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算定基礎届とは何をするものなのか?社労士が説明いたします



算定基礎届とは、実際の給与と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、会社が7月1日時点で労働者の3か月間(4月~6月)の給与を算定基礎届(正確には被保険者報酬月額算定基礎届70歳以上被用者算定基礎届)にまとめて日本年金機構へ提出します。期間は7月1日から10日までの間です。この届出内容に基づき毎年1回、標準報酬月額を見直します。再決定した標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。

目次

算定基礎届とは書類?

日本年金機構へ提出する被保険者報酬月額算定基礎届70歳以上被用者算定基礎届のことを算定基礎届と言っています。そこで標準報酬月額が決定されると言っておりますが、算定基礎届と標準報酬月額はどのような関係にあるのでしょうか?

健康保険や厚生年金の費用徴収又は一部の保険給付について、給与を基礎としてその額を計算することが原則とされています。つまり、給与が多ければ保険料も多く、少なければ少ないなりに費用を負担することになります。しかし、実際に労働者が受ける給与の支払形態や額は様々であるため、各々の給与を基準としていたのでは、業務が煩雑してしまう。そこで、千差万別の労働者の給与を、区分(等級)に当てはめて計算することにしました。これを標準報酬月額と言います。

いつどのような形でも増減が生じる給与が大きく変動した場合に、算定基礎届で給与・標準報酬月額を日本年金機構へ届け出ることになっているのです。特に7月に提出する算定基礎届は、強制ですべての労働者(例外あり)が対象となっています。これ以外にも、日本年金機構へ提出するパターンがいくつかありますのでご紹介いたします。

資格取得時の決定について

労働者が入社したときに、就業規則や労働契約などに基づいた給与を被保険者報酬月額変更届70歳以上被用者月額変更届で日本年金機構へ届け出るのですが、このときに標準報酬月額を決定します。

① 入社時期が1月1日から5月31日まで  ・・・ その年の8月まで
② 入社時期が6月1日から12月31日まで ・・・ 翌年8月まで

この時決定した標準報酬月額を①・②までの各月の標準報酬月額とする。入社したタイミングが②の一部の場合は、この後紹介する定時決定の対象から除くのでご注意ください。

定時決定(=算定基礎届)について

これがタイトルにもある算定基礎届つまり定時決定とも言います。標準報酬月額は、原則毎年1回決定され、決定された標準報酬月額が1年間使用される。それが、7月1日時点で会社に在籍している労働者が対象になります。
4月・5月・6月の3カ月間に受けた給与の平均金額を報酬月額として標準報酬月額を決定する。この時決定した標準報酬月額は、原則その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とします。

● 17日未満など労働日数が少ない場合は、計算する報酬から除く。
● 6月1日から7月1日までの間に入社した労働者も定時決定の対象から除く。
● 7月から9月までに何らかの改定が予定されている労働者も定時決定の対象から除く。

随時改定について

昇給や降給によって、給与が著しく高低・変動が生じた場合に、標準報酬月額を改定します。

次の3要件を満たしたときに随時改定の対象となります。
① 固定的賃金の変動または賃金体系の変更があった
② 継続した3カ月間すべて労働日数が17日以上あること
③ 報酬が2等級以上の差が生じていること
※ 残業手当は、固定的賃金ではないので随時改定の対象にはなりません。

● 改定時期が1月1日から6月30日まで  ・・・ その年の8月まで
● 改定時期が7月1日から12月31日まで ・・・ 翌年8月まで

随時改定で決定した標準報酬月額を各月の標準報酬月額とする。

育児休業等の終了時改定について

産前・産後休業や育児休業が終了した際も、標準報酬月額の改定対象となります。

次の3要件を満たしたときに育児休業等の終了時改定の対象となります。
① 1等級差でも改定
② 報酬支払基礎日数の条件は1ヶ月以上
③ 労働者からの申し出(任意)
⇒ 育児期間中の保険料負担を少しでも軽くすることが目的のため、労働者本人からの申し出が必要。

● 改定時期が1月1日から6月30日まで  ・・・ その年の8月まで
● 改定時期が7月1日から12月31日まで ・・・ 翌年8月まで

この時決定した標準報酬月額を各月の標準報酬月額とする。

算定基礎届についてのまとめ

毎年7月に行う算定基礎届=定時決定は、会社・労働者双方の保険料負担と年金を受給するときに影響が大きい事務処理案件となり、非常に重要な業務となります。健康保険と厚生年金の標準報酬月額を確認いただくとお分かりになりますが、健康保険は50等級、厚生年金は32等級となっており、等級区分がそれぞれ異なりますのでご注意ください。ご不明な点やサポートの必要がござましたら、お問い合わせいただければご質問・ご相談にお答えいたします。

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