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65歳超雇用推進助成金はどういう助成金でしょうか?



その前に助成金とはどのようなものでしょうか?

個人事業の運営や企業の経営をしていくのは大変です。そこで、国・都道府県・自治体などでは様々な助成・補助を行うことにより、支援・応援する制度を設けています。助成金や補助金は、国・都道府県・自治体が推進している政策と合った事業運営をしている企業などに対して、国・都道府県・自治体がその事業運営に対して交付するお金のことをいい、原則は返済不要です。種類として助成金・補助金といった言い方が一般的です。

 

目次

助成金と補助金の違いは?

〇 助成金とは、国=厚生労働省が労働者の失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大など雇用を安定させることや、労働者の能力を開発及び向上させることを促進するため、このような事業運営を推進している企業などに対して、助成及び援助するお金のことをいいます。

〇 補助金とは、国=厚生労働省以外で主に経済産業省など・都道府県・自治体などが、推進している政策目的達成のために起業家や中小企業を支援・応援する制度です。どちらも言葉の意味の違いはほとんどありません。

ただひとつ言えることは、国や役所の方針に沿った事業活動をしたときにその一部のコスト(100%ではありません)を助成金・補助金といった形でサポートを受けられるかもしれないということです。申請条件・内容に当てはまったからといって、必ずしも審査に通過して助成金・補助金が受けられるとは限らないことも付け加えておきます。

当事務所としての助成金・補助金の対応は?

前項で見ていただいた助成金・補助金は数千種類と言われているくらい数多くございます。すべての対応には無理があり、現実的ではございません。当事務所では、対象も範囲も広範囲な助成金・補助金のなかで厚生労働省が管轄している助成金の対応を行っております。厚生労働省で扱っている助成金では、雇用維持や労働環境の整備に役立つものがございます。例えば、「人の採用をしたい」・「パートなどのスタッフが退職しないように雇用条件を引き上げたい」などが想定されます。

厚生労働省所管の助成金は、大きく分けると下記の項目になります
1.雇用維持関係の助成金
2.再就職支援関係の助成金
3.転職・再就職拡大支援関係の助成金
4.雇入れ関係の助成金
5.雇用環境の整備関係等の助成金
6.仕事と家庭の両立支援関係等の助成金
7.人材開発関係の助成金

厚生労働省での助成金の特徴

助成金は、原則通年を通して申請可能です。そのため助成金の申請要件をクリアすることができると、ほぼ支給されるため申請が出来れば難易度は低いです。つまり助成金は、しっかりとした対応と申請資料を準備すれば支給される可能性が高く、最新情報をしっかりチェックして、早めの対応申請するのがいいでしょう。特に1月から4月(年度末)ごろの時期は、助成金の内容が変わることもあるので注意が必要です。

また厄介なこととして、助成金の種類が多いことや申請要件が理解しづらいこと、また申請に必要な書類も多いため、ハードルが高くなってしまい申請をためらうケースが多くなりがちです。そこで専門家である社労士がそばにいてくれると、どの助成金が申請可能なのか判断でき、書類作成も代行することが出来ます。助成金を受給するためにはどのような活動・準備を行えばよいのかなど、社労士に依頼するとアドバイスも親切にしてくれます。

令和4年度:65歳超雇用推進助成金について

〇 助成内容・概要
この助成金は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するものであり、3コースで構成されています。

1. 65歳超継続雇用促進コース
2. 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
3. 高年齢者無期雇用転換コース

65歳超雇用推進助成金:高年齢者無期雇用転換コース

少子・高齢化社会の急速な進行により、労働力人口の減少が見込まれる中で、高年齢者が社会の支え手として活躍していくことが重要です。意欲と能力があれば65歳を超えても働ける社会の実現に向けた取組を開始することがより一層必要となっています。この助成金は、高年齢者が意欲と能力がある限り年齢に関わりなくいきいきと働ける社会を構築していくために、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して国の予算の範囲内で助成するものであり、高年齢者の雇用の安定を図ることを目的としています。

高年齢者無期雇用転換コースの主な要件とは?

(1) 「無期雇用転換計画書」を(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出し、計画の認定を受けていること。
(2) 有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度(※1)を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定していること。
※1 実施時期が明示され、かつ有期契約労働者として平成25年4月1日以降に締結された契約に係る期間が通算5年以内の者を無期雇用労働者に転換するものに限ります。
(3) 上記(2)の制度の規定に基づき、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者(※2)を無期雇用労働者に転換すること。
※2 無期雇用転換日において64歳以上の者はこの助成金の対象労働者になりません。
(4) 上記(2)により転換された労働者を、転換後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後6か月分の賃金を支給すること。

65歳超雇用推進助成金:高年齢者無期雇用転換コースについてのまとめ

この助成金は、高年齢者が意欲と能力がある限り年齢に関わりなくいきいきと働ける社会を構築していくために、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して助成する制度です。経営の大切な要素である『人材』の雇用を助けてくれるのが助成金です。ですが、申請手続きにあたって事前にしなければいけないことがあるのも事実です。どうしようか迷われた時点で、社労士に依頼することを検討して見ましょう。

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