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高年齢労働者処遇改善促進助成金はどういう助成金でしょうか?



そもそもその前に助成金とはどのようなものか?

個人事業の運営や企業の経営をしていくのは大変です。そこで、国・都道府県・自治体などでは様々な助成・補助を行うことにより、支援・応援する制度を設けています。助成金や補助金は、国・都道府県・自治体が推進している政策と合った事業運営をしている企業などに対して、国・都道府県・自治体がその事業運営に対して交付するお金のことをいい、原則は返済不要です。種類として助成金・補助金といった言い方が一般的です。

 

目次

助成金と補助金の違いは?

〇 助成金とは、国=厚生労働省が労働者の失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大など雇用を安定させることや、労働者の能力を開発及び向上させることを促進するため、このような事業運営を推進している企業などに対して、助成及び援助するお金のことをいいます。

〇 補助金とは、国=厚生労働省以外で主に経済産業省など・都道府県・自治体などが、推進している政策目的達成のために起業家や中小企業を支援・応援する制度です。どちらも言葉の意味の違いはほとんどありません。

ただひとつ言えることは、国や役所の方針に沿った事業活動をしたときにその一部のコスト(100%ではありません)を助成金・補助金といった形でサポートを受けられるかもしれないということです。申請条件・内容に当てはまったからといって、必ずしも審査に通過して助成金・補助金が受けられるとは限らないことも付け加えておきます。

当事務所としての助成金・補助金の対応は?

前項で見ていただいた助成金・補助金は数千種類と言われているくらい数多くございます。すべての対応には無理があり、現実的ではございません。当事務所では、対象も範囲も広範囲な助成金・補助金のなかで厚生労働省が管轄している助成金の対応を行っております。厚生労働省で扱っている助成金では、雇用維持や労働環境の整備に役立つものがございます。例えば、「人の採用をしたい」・「パートなどのスタッフが退職しないように雇用条件を引き上げたい」などが想定されます。

厚生労働省所管の助成金は、大きく分けると下記の項目になります
1.雇用維持関係の助成金
2.再就職支援関係の助成金
3.転職・再就職拡大支援関係の助成金
4.雇入れ関係の助成金
5.雇用環境の整備関係等の助成金
6.仕事と家庭の両立支援関係等の助成金
7.人材開発関係の助成金

厚生労働省での助成金の特徴

助成金は、原則通年を通して申請可能です。そのため助成金の申請要件をクリアすることができると、ほぼ支給されるため申請が出来れば難易度は低いです。つまり助成金は、しっかりとした対応と申請資料を準備すれば支給される可能性が高く、最新情報をしっかりチェックして、早めの対応申請するのがいいでしょう。特に1月から4月(年度末)ごろの時期は、助成金の内容が変わることもあるので注意が必要です。

また厄介なこととして、助成金の種類が多いことや申請要件が理解しづらいこと、また申請に必要な書類も多いため、ハードルが高くなってしまい申請をためらうケースが多くなりがちです。そこで専門家である社労士がそばにいてくれると、どの助成金が申請可能なのか判断でき、書類作成も代行することが出来ます。助成金を受給するためにはどのような活動・準備を行えばよいのかなど、社労士に依頼するとアドバイスも親切にしてくれます。

令和4年度:高年齢労働者処遇改善促進助成金について

〇 助成内容・概要
雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保を推進する観点から、60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇の改善に向けて就業規則等の定めるところにより高年齢労働者に適用される賃金規定等の増額改定に取り組む事業主に対して助成されます。(令和3年4月1日に新設された助成金)

<主な要件>
本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

(1) 賃金規定等改定の措置に基づき増額された賃金が支払われた日の属する月前6か月間に算定対象労働者が受給した増額改定前の賃金の額で算定した高年齢労働者雇用継続基本給付金の総額と賃金規定等を増額改定後、各支給対象期において当該算定対象労働者が受給した増額改定後の賃金の額で算定した高年齢雇用継続基本給付金の総額を算出し全体の減少率が95%以上となっていること。

(2) 就業規則等の定めるところにより、賃金規定等を増額改定し、増額改定後の賃金規定等を6か月以上運用している事業主であること。

(3) 増額改定前の賃金規定等を6か月以上運用していた事業主であること(新たに賃金規定等を整備する場合は、賃金規定等改定の措置に基づき増額された賃金が支払われた日の属する月前6か月間の算定対象労働者の賃金の支払状況が確認できる事業主であること。)。

(4) 支給申請日において増額改定後の賃金規定等を継続して運用している事業主であること。

高年齢労働者処遇改善促進助成金についてのまとめ

この助成金は、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保を推進する観点から、60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇の改善に向けて、就業規則や労働協約の定めるところにより、高年齢労働者に適用される賃金に関する規定または賃金テーブルの増額改定に取り組む事業主に対して助成する制度です。申請手続きにあたって事前にしなければいけないことがあるのも事実です。どうしようか迷われた時点で、社労士に依頼することを検討して見ましょう。

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