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両立支援等助成金はどういう助成金でしょうか?



その前に助成金とはどのようなものか?

個人事業の運営や企業の経営をしていくのは大変です。そこで、国・都道府県・自治体などでは様々な助成・補助を行うことにより、支援・応援する制度を設けています。助成金や補助金は、国・都道府県・自治体が推進している政策と合った事業運営をしている企業などに対して、国・都道府県・自治体がその事業運営に対して交付するお金のことをいい、原則は返済不要です。種類として助成金・補助金といった言い方が一般的です。

 

目次

助成金と補助金の違いは?

〇 助成金とは、国=厚生労働省が労働者の失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大など雇用を安定させることや、労働者の能力を開発及び向上させることを促進するため、このような事業運営を推進している企業などに対して、助成及び援助するお金のことをいいます。

〇 補助金とは、国=厚生労働省以外で主に経済産業省など・都道府県・自治体などが、推進している政策目的達成のために起業家や中小企業を支援・応援する制度です。どちらも言葉の意味の違いはほとんどありません。

ただひとつ言えることは、国や役所の方針に沿った事業活動をしたときにその一部のコスト(100%ではありません)を助成金・補助金といった形でサポートを受けられるかもしれないということです。申請条件・内容に当てはまったからといって、必ずしも審査に通過して助成金・補助金が受けられるとは限らないことも付け加えておきます。

当事務所としての助成金・補助金の対応は?

前項で見ていただいた助成金・補助金は数千種類と言われているくらい数多くございます。すべての対応には無理があり、現実的ではございません。当事務所では、対象も範囲も広範囲な助成金・補助金のなかで厚生労働省が管轄している助成金の対応を行っております。厚生労働省で扱っている助成金では、雇用維持や労働環境の整備に役立つものがございます。例えば、「人の採用をしたい」・「パートなどのスタッフが退職しないように雇用条件を引き上げたい」などが想定されます。

厚生労働省所管の助成金は、大きく分けると下記の項目になります
1.雇用維持関係の助成金
2.再就職支援関係の助成金
3.転職・再就職拡大支援関係の助成金
4.雇入れ関係の助成金
5.雇用環境の整備関係等の助成金
6.仕事と家庭の両立支援関係等の助成金
7.人材開発関係の助成金

厚生労働省での助成金の特徴

助成金は、原則通年を通して申請可能です。そのため助成金の申請要件をクリアすることができると、ほぼ支給されるため申請が出来れば難易度は低いです。つまり助成金は、しっかりとした対応と申請資料を準備すれば支給される可能性が高く、最新情報をしっかりチェックして、早めの対応申請するのがいいでしょう。特に1月から4月(年度末)ごろの時期は、助成金の内容が変わることもあるので注意が必要です。

また厄介なこととして、助成金の種類が多いことや申請要件が理解しづらいこと、また申請に必要な書類も多いため、ハードルが高くなってしまい申請をためらうケースが多くなりがちです。そこで専門家である社労士がそばにいてくれると、どの助成金が申請可能なのか判断でき、書類作成も代行することが出来ます。助成金を受給するためにはどのような活動・準備を行えばよいのかなど、社労士に依頼するとアドバイスも親切にしてくれます。

令和4年度:両立支援等助成金について

〇 助成内容・概要
職業生活と家庭生活の両立支援や女性の活躍推進に取り組む事業主を支援する制度です。また優秀な人材を確保・定着させるためにも、この助成金を活用しながら導入してみませんか。

コース1:両立支援等助成金(出生時両立支援コース)
コース2:両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)
コース3:両立支援等助成金(育児休業等支援コース)
コース4:両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)
コース5:両立支援等助成金(事業所内保育施設コース) ⇒ 新規受付停止中
コース6:両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)
コース7:両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)
コース8:両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース)

両立支援等助成金:出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、男性労働者にその養育する子の出生後8週間以内に開始する育児休業を利用させた中小企業事業主に対して助成金を支給することにより、職業生活と家庭生活の両立支援に関する事業主の取組を促し、もってその労働者の雇用の安定に資することを目的とする。

出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)の主な要件とは?

① 第1種(男性労働者の出生時育児休業取得)
● 育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。
● 育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。
● 男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること。(※所定労働日が4日以上含まれていることが必要です。)
<代替要員加算>
● 男性労働者の育児休業期間中の代替要員を新たに確保した場合に支給します。

② 第2種(男性労働者の育児休業取得率上昇)
● 第1種の助成金を受給していること。
● 育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。
● 育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。
● 第1種の申請をしてから3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率が30%以上上昇していること。
● 育児休業を取得した男性労働者が、第1種申請の対象となる労働者の他に2名以上いること。

両立支援等助成金:出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)についてのまとめ

この助成金は、男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、育児休業を取得した男性労働者が生じた事業主に対して助成する制度です。経営の大切な要素である『人材』の雇用を助けてくれるのが助成金です。ですが、申請手続きにあたって事前にしなければいけないことがあるのも事実です。どうしようか迷われた時点で、社労士に依頼することを検討して見ましょう。

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